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基本手当は、一般被保険者が失業した場合において、次の要件を満たす時に支給されます。
原則 | 一般の受給資格者 | 離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が 通算して12ヵ月以上であること |
特例 |
特定理由離職者 特定受給資格者 |
離職の日以前1年間(算定対象期間に被保険者期間が 通算して6ヵ月以上であること |
前記の要件において、離職の日以前2年間 (特例の要件においては1年間)のことを 「算定対象期間」といいます。
被保険者であった期間を資格喪失日の前日(離職日)よりさかのぼって1ヵ月ごとに区切り、
各期間(資格応当日注1の各前日から喪失応当日までさかのぼった期間)のうち、
賃金支払基礎日数注2が
11日以上
であった期間を被保険者期間1ヵ月として計算します。
また、区切った結果、1ヵ月未満の端数期間(被保険者となった日からその日後における最初の 喪失応当日の前日までの期間)が生じた場合には、その期間が 15日以上であり、かつ、 賃金支払日数が11日以上であるときは、 その期間を被保険者期間2分の1ヵ月として計算します。
●被保険者期間の計算
区分された期間が1ヵ月 | 賃金支払基礎日数11日以上→被保険者期間1ヵ月 |
区分された期間が 15日以上1ヵ月未満 |
賃金支払基礎日数11日以上→被保険者期間1/2ヵ月 |
次の期間は、被保険者期間に通算することができません。
●被保険者期間を通算することができない例(上記1)
詳しくは、最寄りのハローワークにお尋ねください。
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