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基本手当-基本手当の受給資格等

基本手当の受給資格等

基本手当の受給資格

基本手当は、一般被保険者が失業した場合において、次の要件を満たす時に支給されます。

原則 一般の受給資格者 離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が 通算して12ヵ月以上であること
特例 特定理由離職者
特定受給資格者
離職の日以前1年間(算定対象期間に被保険者期間が 通算して6ヵ月以上であること

算定対象期間

算定対象期間とは

前記の要件において、離職の日以前2年間 (特例の要件においては1年間)のことを 「算定対象期間」といいます。

被保険者期間

被保険者期間の計算

被保険者であった期間を資格喪失日の前日(離職日)よりさかのぼって1ヵ月ごとに区切り、 各期間(資格応当日注1の各前日から喪失応当日までさかのぼった期間)のうち、 賃金支払基礎日数注211日以上 であった期間を被保険者期間1ヵ月として計算します。

また、区切った結果、1ヵ月未満の端数期間(被保険者となった日からその日後における最初の 喪失応当日の前日までの期間)が生じた場合には、その期間が 15日以上であり、かつ、 賃金支払日数が11日以上であるときは、 その期間を被保険者期間2分の1ヵ月として計算します。

  • 注1)喪失応当日:離職日よりさかのぼった場合に、資格を 喪失した日に応当(例:4月1日に応答するのは3月1日)し、かつ、被保険者であった期間内 にある日のこと
  • 注2)賃金支払基礎日数:賃金支払の根拠となった労働日数。実際に就業している必要はなく、 休業手当や年次有給休暇を取得した日も含まれる

●被保険者期間の計算

区分された期間が1ヵ月 賃金支払基礎日数11日以上→被保険者期間1ヵ月
区分された期間が
15日以上1ヵ月未満
賃金支払基礎日数11日以上→被保険者期間1/2ヵ月
被保険者期間から除外される期間

次の期間は、被保険者期間に通算することができません。

  1. 過去すでに取得した(決定を受けた)ことのある受給資格等に係る離職日以前の期間
  2. 被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前の期間

●被保険者期間を通算することができない例(上記1)

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詳しくは、最寄りのハローワークにお尋ねください。

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