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65歳に達した日以後に雇用される者
1週間の所定労働時間が20時間未満である者
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
季節的に雇用される者であって、
(1)4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者、又は
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者のいずれかに該当するもの
学校教育法に規定する学校等の学生又は生徒である者(アルバイト等)
※ただし、次に該当する者は、被保険者となります。
1)短時間就労者
パートタイマー等のいわゆる短時間就労者であっても、次の基準のいずれにも
該当するときは、被保険者となります。
その他具体的判断
区分 | 判断 |
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法人の代表者等 |
原則:被保険者とならない。 例外:株式会社等の取締役等で、同時に支店長・工場長等従業員としての 身分を有する者については、労働者的性格が強く雇用関係が明らかな場合に限り、 被保険者となる。 ※株式会社の代表取締役及び個人事業主については、労働者となる余地がないため、 被保険者となることはない。 |
派遣労働者 |
特定労働者派遣事業:被保険者となる。 一般労働者派遣事業:次の要件を満たす場合は被保険者となる。
※特定労働派遣事業:派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業 |
長期欠勤者 | 雇用関係が存続する限り、賃金の支払いの有無を問わず被保険者となる。 |
詳しくは、最寄りのハローワークにお尋ねください。
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