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賃金日額は、一日あたりの賃金額であり、基本手当日額は、最高で賃金日額の8割。
賃金日額とは、基本手当の額の計算の基礎となるものです。離職前の労働者の1生活日あたりの 賃金額に相当するものであり、次の計算式で算出します。
賃金日額には、上限額と下限額が定められています。離職日の年齢に応じて定められています。 毎年度見直されます。
次の(1)又は(2)の状態に該当した時は、賃金が支払われないか、又は低額になる場合があります。 このようなときは、(1)又は(2)に該当する前の賃金日額を用いて基本手当日額が計算されます。
事業主は、その雇用する被保険者が前期に該当した場合は、被保険者が離職したことにより 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、被保険者休業・ 所定労働時間開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所に提出しなければなりません
ただし、(1)、(2)とも、離職した際に特定理由離職者又は特定受給資格者に 該当すること等が必要です。
賃金日額に応じて一定の率を乗じて得た額が、基本手当の日額となります。 賃金が低いほど、乗じる率が高くなっています。一定の率は毎年度見直されます。
受給資格者が、自己の労働の収入を得た場合には、言っての基準で基本手当の額が調整されます。
詳しくは、最寄りのハローワークにお尋ねください。
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