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基本手当の支給額

基本手当の支給額

賃金日額は、一日あたりの賃金額であり、基本手当日額は、最高で賃金日額の8割。

賃金日額

1.賃金日額の計算方法

賃金日額とは、基本手当の額の計算の基礎となるものです。離職前の労働者の1生活日あたりの 賃金額に相当するものであり、次の計算式で算出します。

  1. 賃金日額の計算(原則)
    tingin_nitigakuA

    賃金総額からは、「臨時に支払われる賃金」及び「3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)」 除かれます。

  2. 賃金日額の最低保証額
    • (ア)賃金が、日給、時間給又は出来高払制その他請負制により定められている場合 tingin_nitigakuA
    • (イ)賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、 その部分の賃金総額をその期間の総日数で除して得た額と(ア)で得た額の合算額 tingin_nitigakuB
2.賃金日額の上限額・下限額

賃金日額には、上限額と下限額が定められています。離職日の年齢に応じて定められています。 毎年度見直されます。

3.賃金日額の特例

次の(1)又は(2)の状態に該当した時は、賃金が支払われないか、又は低額になる場合があります。 このようなときは、(1)又は(2)に該当する前の賃金日額を用いて基本手当日額が計算されます。

  • (1)育児・介護に係る休業・短時間勤務
    • 小学校就学前の子の養育のための育児休業又は育児のための勤務時間の短縮措置
    • 対象家族を介護するための介護休業又は介護のための勤務時間の短縮措置

    事業主は、その雇用する被保険者が前期に該当した場合は、被保険者が離職したことにより 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、被保険者休業・ 所定労働時間開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所に提出しなければなりません

  • (2)生産量の減少等による所定労働時間等の短縮
    • 労使協定に基づき、生産量の減少等に伴い、所定労働時間等の短縮の実施及び それに伴う賃金の減少並びに労働者の雇入れに関する計画が作成され、 所轄都道府県労働局に提出されていること

    ただし、(1)、(2)とも、離職した際に特定理由離職者又は特定受給資格者に 該当すること等が必要です。

基本手当の日額

賃金日額に応じて一定の率を乗じて得た額が、基本手当の日額となります。 賃金が低いほど、乗じる率が高くなっています。一定の率は毎年度見直されます。

基本手当の減額

受給資格者が、自己の労働の収入を得た場合には、言っての基準で基本手当の額が調整されます。

詳しくは、最寄りのハローワークにお尋ねください。

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