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雇用保険の被保険者について

被保険者

被保険者の種類

  • 一般保険者
  • 高年齢継続被保険者
  • 短期雇用特例被保険者
  • 日雇労働被保険者

被保険者になれない者

65歳に達した日以後に雇用される者

1週間の所定労働時間が20時間未満である者

同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

季節的に雇用される者であって、
(1)4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者、又は
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者のいずれかに該当するもの

学校教育法に規定する学校等の学生又は生徒である者(アルバイト等)
※ただし、次に該当する者は、被保険者となります。

  1. 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き 当該事業に雇用されることとなっているもの
  2. 休学中の者
  3. 定時制の課程に在学する者
  4. 職業安定局長が定めるもの

被保険者に該当するか判断が難しい例

1)短時間就労者
パートタイマー等のいわゆる短時間就労者であっても、次の基準のいずれにも 該当するときは、被保険者となります。

  1. 31日以上の雇用の見込みがあること
  2. 所定労働時間が20時間以上であること

その他具体的判断

区分 判断
法人の代表者等

原則:被保険者とならない。

例外:株式会社等の取締役等で、同時に支店長・工場長等従業員としての 身分を有する者については、労働者的性格が強く雇用関係が明らかな場合に限り、 被保険者となる。

※株式会社の代表取締役及び個人事業主については、労働者となる余地がないため、 被保険者となることはない。

派遣労働者

特定労働者派遣事業:被保険者となる。

一般労働者派遣事業:次の要件を満たす場合は被保険者となる。

  1. 同一の派遣元事業主との間において、31日以上派遣就業が見込まれる場合、 かつ
  2. 週所定労働時間が20時間以上である場合

※特定労働派遣事業:派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業

長期欠勤者 雇用関係が存続する限り、賃金の支払いの有無を問わず被保険者となる。

詳しくは、最寄りのハローワークにお尋ねください。

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