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基本手当-特定受給資格者と特定理由離職者

特定受給資格者と特定理由離職者

  • 特定受給資格者:倒産、解雇等による離職者
  • 特定理由離職者:一定の雇止め等による離職者

特定受給資格者と特定理由離職者とは

特定受給資格者とは、倒産、解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者をいいます。

特定理由離職者とは、特定受給資格者に該当しない者のうち、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと その他やむを得ない理由により離職した者をいいます。

これらの者については、基本手当の受給資格要件が緩和されるほか、基本手当の所定給付日数を手厚く設定するといった 措置の対象となります。

特定受給資格者の範囲

1.事業の倒産、縮小、廃止などにより離職した者
  1. 倒産により離職した者
  2. 事業所において、雇用対策法の規定による大量雇用変動の届出がされたため離職した者及び 当該事業主に雇用される被保険者の3分1を超える者が離職したため離職者
  3. 事業所の廃止に伴い離職した者
  4. 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
2.「解雇等」次の理由により離職した者
  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)。
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
  3. 賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が 引き続き2ヵ月以上となったこと。
  4. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
  5. 予期し得ず、賃金が労働者に支払われた賃金に比べて85%未満に低下したこと。
  6. 次のいずれかに該当することとなったこと。
    • 離職の日の属する月前3ヵ月において月45時間を超える時間外労働が行われたこと。
    • 事業主から危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、 事業所においてそれらを防止するために必要な措置を講じなかったこと。
  7. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続の為に必要な配慮を行っていないこと。
  8. 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が 更新されないこととなったこと。
  9. 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新さあれることが明示された場合において 当該労働契約が更新されないこととなったこと。
  10. 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
  11. 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
  12. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヵ月以上となったこと。
  13. 事業所の業務が法令に違反したこと。

特定理由離職者の範囲

特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であって、次のいずれかに 該当するものをいいます。

  1. 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者。
  2. 正当な理由のある自己都合により離職した者。

注:正当な理由とは

  • 体力不足、心身の障害等、視力・聴力・触覚の減退等
  • 妊娠、出産、育児などにより離職し、基本手当の受給期間延長措置を受けた
  • 家庭の事情が急変した(父母の死亡等に伴う扶養等)
  • 配偶者・親族と別居生活を続けることが困難となった
  • 結婚、育児に伴う保育所の利用、事業所の移転、鉄道・バスの廃止等の理由により 通勤不可能又は困難となった
  • 人員整理等で希望退職者の募集に応じた

詳しくは、最寄りのハローワークにお尋ねください。

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