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基本手当-基本手当の受給手続

基本手当の受給手続

受給手続の流れ

1.離職(離職証明書の提出と離職票の交付)

離職により被保険者資格を喪失した者が要件を満たしたときに受給資格を取得します。

  1. 事業主は、被保険者資格喪失届に被保険者離職証明書を添付して所轄公共職業安定所長 に提出しなければなりません。離職票の交付を希望しない者については、離職証明書を 添付する必要はありませんが、離職日において59歳以上の者については、 必ず添付しなければなりません。
  2. 離職証明書の提出を受けた公共職業安定所長は、離職票を離職した者に交付しなければなりません。 これは、事業主を経由して行うことができます。
2.出頭(求職の申し込みと受給資格の決定)

離職した者が基本手当の支給を受けるためには、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをしたうえで、 離職票を提出し、受給資格の決定を受けることが必要です。

公共職業安定所長は、受給資格の決定をした場合には、失業の認定日を定め、その者に知らせるとともに 受給資格者証を交付しなければなりません。受給資格者証には、基本手当の日額、所定給付日数、 失業の認定日などが記されています。

3.失業の認定

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に出頭し、失業認定申告書に 受給資格者証を添えて提出し、職業紹介を求めなければなりません。この失業の認定日において、 4週間に1回ずつ直前28日について失業の認定が行われ、支給日に認定を受けた日分の基本手当 が支給されることになります。

失業の認定とその方法

1.失業の認定

失業の認定は、求職の申込を受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して、 4週間に1回ずつ直前の28日の各日において行われます。

具体的には、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは 職業紹介業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを 確認することにより行われます。

2.証明書による失業の認定等

失業の認定日に出頭することができない場合には、原則として、対象となるすべての日について 失業の認定は行われません。 ただし、2つの例外があります。

証明書による認定

  1. 次の事由に該当し、所定の認定日に出頭することができない場合には、 その理由がやんだ後における最初の失業認定日に出頭し、証明書を提出することにより 認定を受けることができます。
    • 疾病または負傷のため出頭することができない場合であって、 その期間が継続して15日未満であるとき
    • 公共職業安定所の紹介による求人者との面接
    • 公共職業安定所の指示した公共職業訓練等の受講
    • 天災その他やむを得ない理由
  2. 次の事由に該当し、所定の認定日に出頭することができない場合には、 事前に公共職業安定所長に申し出ることにより、認定日を変更することができます。
    • 就職
    • 前記1の証明書による認定事由に該当
    • 公共職業安定所の紹介によらない求人者との面接
    • 国家資格等の資格試験の受験 等

待機期間

待機期間とは、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込をした日以後の 通算して7日間の失業している日(疾病または負傷のために職業に就くことができない日を含む) のこと。この間は基本手当は支給されません。

受給手続きの流れ

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詳しくは、最寄りのハローワークにお尋ねください。

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